印紙税早見表

契約書・領収書・請負契約書に必要な印紙税額を、文書種類と金額から即座に判定します。建設工事請負・不動産譲渡の軽減措置(令和9年3月31日まで)にも対応。

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印紙税額
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印紙税とは

印紙税法で定められた課税文書に対して課税される国税です。契約書・領収書などに収入印紙を貼付し消印することで納付します。電子契約・PDF送信は課税対象外(紙の原本のみ課税)。

主な軽減措置(令和9年3月31日まで延長中)

印紙税額 主要金額帯(本ツール適用額)

【第1号(不動産譲渡・軽減後)/第2号建設工事(軽減後)】
100万円超500万円以下:1,000円(本則2,000円)
500万円超1,000万円以下:5,000円(本則10,000円)
1,000万円超5,000万円以下:10,000円(本則20,000円)
5,000万円超1億円以下:30,000円(本則60,000円)
1億円超5億円以下:60,000円(本則100,000円)

【第7号:継続的取引基本契約書】一律4,000円
【第17号1号:領収書】5万円未満非課税/100万円以下200円/200万円以下400円…

電子契約なら印紙税ゼロ

2005年施行の国税庁通達により、電子データで作成・送信された契約書は課税文書に該当しません。年間数百万〜数千万円の印紙代削減事例も。電子契約サービス(クラウドサイン・freeeサイン等)の導入検討に本ツールで削減額試算を。

脱印紙のペナルティ

※ご注意:本ツールは国税庁公表の印紙税額一覧表(軽減措置期限:令和9年3月31日)を基に判定しています。文書の性質判定(複数の号文書に該当する場合の適用号など)は複雑なため、実務判断は税理士に確認してください。個別税務判断は税理士法上、有資格者のみが行えます。

よくある質問

契約書2通作った場合、印紙は各1通に必要?
はい。契約書は原本ごとに印紙が必要です。甲乙2通なら2通分。1通は原本・1通はコピー(写し)にすれば、コピー側は課税対象外です(ただしコピーに「原本と相違ない」旨の証明文言と当事者押印がある場合は原本扱い=要印紙)。
電子契約なら本当に印紙代ゼロ?
はい。国税庁は2005年参議院答弁で「電磁的記録に変換した契約書等の書類は課税文書に該当しない」と明言。クラウドサイン等の電子契約サービス経由なら年間の印紙代がまるごと削減できます。ただし電子契約後にPDFを印刷して製本すれば、その紙は課税文書扱いになる可能性があるため注意。
消費税を含めた金額で判定?
消費税額が契約書内で「明確に区分記載」されていれば、税抜金額で印紙税額を判定します(例:「1,100万円(うち消費税100万円)」→ 1,000万円で判定)。区分記載がなければ税込総額で判定。契約書に消費税額を明記するだけで印紙代を1段階下げられるケースあり。
請書やクレジットカード売上票は?
請書は契約書に該当(原則印紙必要)。クレジットカード売上票は「信用取引」で現金授受がないため原則非課税。売上票に「クレジット」明記があれば印紙不要です。
貼り忘れが発覚したらどうすべき?
税務調査で指摘される前に、税務署に「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば過怠税は本来額の1.1倍で済みます(3倍にはならない)。自主的な申告が最重要。

電子契約で印紙代を丸ごと削減

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