印紙税とは
印紙税法で定められた課税文書に対して課税される国税です。契約書・領収書などに収入印紙を貼付し消印することで納付します。電子契約・PDF送信は課税対象外(紙の原本のみ課税)。
主な軽減措置(令和9年3月31日まで延長中)
- 第1号文書(不動産譲渡契約書):契約金額10万円超は本則より約半額に軽減
- 第2号文書(建設工事請負契約書):契約金額100万円超は本則より約半額に軽減
- 本ツールでは「建設工事請負契約書」選択時に軽減税額を自動適用
印紙税額 主要金額帯(本ツール適用額)
【第1号(不動産譲渡・軽減後)/第2号建設工事(軽減後)】
100万円超500万円以下:1,000円(本則2,000円)
500万円超1,000万円以下:5,000円(本則10,000円)
1,000万円超5,000万円以下:10,000円(本則20,000円)
5,000万円超1億円以下:30,000円(本則60,000円)
1億円超5億円以下:60,000円(本則100,000円)
【第7号:継続的取引基本契約書】一律4,000円
【第17号1号:領収書】5万円未満非課税/100万円以下200円/200万円以下400円…
電子契約なら印紙税ゼロ
2005年施行の国税庁通達により、電子データで作成・送信された契約書は課税文書に該当しません。年間数百万〜数千万円の印紙代削減事例も。電子契約サービス(クラウドサイン・freeeサイン等)の導入検討に本ツールで削減額試算を。
脱印紙のペナルティ
- 過怠税:貼付漏れが発覚すると、本来の印紙税額の 3倍(税務調査等で自主申告なら 1.1倍)
- 消印漏れ:貼っただけで消印がないと、印紙額と同額の過怠税
- 契約書自体の効力には影響しない(民事上の契約は有効)
※ご注意:本ツールは国税庁公表の印紙税額一覧表(軽減措置期限:令和9年3月31日)を基に判定しています。文書の性質判定(複数の号文書に該当する場合の適用号など)は複雑なため、実務判断は税理士に確認してください。個別税務判断は税理士法上、有資格者のみが行えます。