印紙税早見表

契約書・領収書・請負契約書に必要な印紙税額を、文書種類と金額から即座に判定します。建設工事請負・不動産譲渡の軽減措置(令和9年3月31日まで)にも対応。

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印紙税とは

印紙税法で定められた課税文書に対して課税される国税です。契約書・領収書などに収入印紙を貼付し消印することで納付します。電子契約・PDF送信は課税対象外(紙の原本のみ課税)。

主な軽減措置(令和9年3月31日まで)

  • 第1号の1(不動産の譲渡に関する契約書):契約金額10万円超は本則より約半額に軽減
  • 第2号(建設工事の請負に関する契約書):契約金額100万円超は本則より約半額に軽減
  • 軽減の対象はこの2種類だけです。同じ第1号でも金銭消費貸借契約書(借用証書)・運送契約書は軽減されません(例:1,000万円の金銭消費貸借契約書は軽減後5,000円ではなく本則10,000円)
  • 本ツールは選択した文書の種類に応じて本則/軽減を自動で切り替えます

印紙税額 主要金額帯(本ツール適用額)

【第1号の1 不動産譲渡(軽減後)/第2号 建設工事請負(軽減後)】
100万円超500万円以下:1,000円(本則2,000円)
500万円超1,000万円以下:5,000円(本則10,000円)
1,000万円超5,000万円以下:10,000円(本則20,000円)
5,000万円超1億円以下:30,000円(本則60,000円)
1億円超5億円以下:60,000円(本則100,000円)

【第2号 請負(建設工事以外・本則)】※第1号と階級が違います
100万円以下:200円/100万円超200万円以下:400円/200万円超300万円以下:1,000円
300万円超500万円以下:2,000円/500万円超1,000万円以下:10,000円

【第1号 消費貸借・運送等(本則・軽減なし)】
10万円以下:200円/10万円超50万円以下:400円/50万円超100万円以下:1,000円
100万円超500万円以下:2,000円/500万円超1,000万円以下:10,000円

【第7号:継続的取引基本契約書】一律4,000円(契約期間3か月以内かつ更新の定めがないものは第7号から除かれます)
【第17号1号:領収書】5万円未満は非課税/100万円以下200円/200万円以下400円…
【第17号2号:売上代金以外の受取書】5万円未満は非課税/以上は一律200円
※ 非課税はいずれも「未満」=1万円ちょうど・5万円ちょうどは課税されます。

電子契約なら印紙税ゼロ

2005年施行の国税庁通達により、電子データで作成・送信された契約書は課税文書に該当しません。年間数百万〜数千万円の印紙代削減事例も。電子契約サービス(クラウドサイン・freeeサイン等)の導入検討に本ツールで削減額試算を。

脱印紙のペナルティ

  • 過怠税:貼付漏れが発覚すると、本来の印紙税額の 3倍(税務調査等で自主申告なら 1.1倍)
  • 消印漏れ:貼っただけで消印がないと、印紙額と同額の過怠税
  • 契約書自体の効力には影響しない(民事上の契約は有効)
※ご注意:本ツールは国税庁公表の印紙税額一覧表(令和8年5月22日現在・軽減措置期限:令和9年3月31日)を基に判定しています。文書の性質判定(複数の号文書に該当する場合の適用号など)は複雑なため、実務判断は税理士に確認してください。個別税務判断は税理士法上、有資格者のみが行えます。 税額表・軽減措置は法改正で変わります。国税庁「印紙税額の一覧表」で適用時点の最新版をご自身でも必ずご確認ください(本ツールの数値は2026-09-14に公式資料と照合しています)。

よくある質問

契約書2通作った場合、印紙は各1通に必要?
はい。契約書は原本ごとに印紙が必要です。甲乙2通なら2通分。1通は原本・1通はコピー(写し)にすれば、コピー側は課税対象外です(ただしコピーに「原本と相違ない」旨の証明文言と当事者押印がある場合は原本扱い=要印紙)。
電子契約なら本当に印紙代ゼロ?
はい。国税庁は2005年参議院答弁で「電磁的記録に変換した契約書等の書類は課税文書に該当しない」と明言。クラウドサイン等の電子契約サービス経由なら年間の印紙代がまるごと削減できます。ただし電子契約後にPDFを印刷して製本すれば、その紙は課税文書扱いになる可能性があるため注意。
消費税を含めた金額で判定?
消費税額が契約書内で「明確に区分記載」されていれば、税抜金額で印紙税額を判定します(例:「1,100万円(うち消費税100万円)」→ 1,000万円で判定)。区分記載がなければ税込総額で判定。契約書に消費税額を明記するだけで印紙代を1段階下げられるケースあり。
請書やクレジットカード売上票は?
請書は契約書に該当(原則印紙必要)。クレジットカード売上票は「信用取引」で現金授受がないため原則非課税。売上票に「クレジット」明記があれば印紙不要です。
貼り忘れが発覚したらどうすべき?
税務調査で指摘される前に、税務署に「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば過怠税は本来額の1.1倍で済みます(3倍にはならない)。自主的な申告が最重要。