消費税計算機

税抜⇔税込の双方向変換。標準10%・軽減8%の選択可。インボイス時代の経理・見積もり・請求書作成に。入力すると即座に結果が更新されます。

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計算式

税抜 → 税込

税込金額 = 税抜金額 × (1 + 税率)
消費税額 = 税抜金額 × 税率

税込 → 税抜

税抜金額 = 税込金額 ÷ (1 + 税率)
消費税額 = 税込金額 − 税抜金額

例:税抜1,000円 × 10% → 消費税100円 → 税込1,100円。逆に税込1,100円 ÷ 1.10 = 税抜1,000円。

標準税率と軽減税率の区分

2026年現在の消費税は標準税率10%と軽減税率8%の複数税率制です。

軽減税率8%が適用されるもの

  • 飲食料品(酒類・外食を除く)
  • 定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞
  • テイクアウト・宅配(店内飲食は10%)

標準税率10%が適用されるもの

  • 外食・店内飲食・ケータリング
  • 酒類・医薬品・医薬部外品
  • サービス・コンサル・デジタル商材全般
  • 家電・衣類・日用品など物販全般

インボイス制度の影響

2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、消費税の経理処理は大きく変わりました。

  • 適格請求書発行事業者のみが「インボイス(適格請求書)」を発行可能
  • インボイスを受け取らない場合、買い手側は仕入税額控除を受けられない(経過措置あり)
  • 免税事業者(年商1,000万円以下)も、取引先からのインボイス要求で課税事業者を選ぶケースが増加

請求書を発行する側は、自社の登録番号(T+13桁)を必ず記載。受領側は登録番号の有無で仕入税額控除の可否が変わるため確認必須です。

端数処理と請求書での税率混在

端数処理は「切り捨て・切り上げ・四捨五入」のいずれも認められますが、社内で統一する必要があります。本ツールは四捨五入を採用。軽減税率と標準税率が混在する請求書では、税率ごとに区分して合計を表示することがインボイス制度で義務付けられています。

※ご注意:本ツールは概算です。請求書・契約書・税務申告への使用前には、必ず顧問税理士・会計士にご確認ください。軽減税率の区分判定や端数処理ルールは個別事例で異なります。 税率・区分は法改正で変わります。適用時点の税率と軽減税率の対象は国税庁「消費税及び地方消費税の税率」などの公式情報でご自身でも必ずご確認ください(本ツールの数値は2026-09-14に公式資料と照合しています)。

よくある質問

テイクアウトと店内飲食で税率が違うのはなぜ?
外食(店内で飲食するサービス込み)は標準税率10%、テイクアウト・宅配(飲食料品の譲渡)は軽減税率8%が適用されます。同じ商品でも提供方法によって税率が変わるため、コンビニ・カフェ等では会計時に確認が必要です。
免税事業者でも消費税を請求していい?
法的には禁止されていませんが、インボイス制度導入後は買い手側が仕入税額控除を受けられないため、実質的に値下げ要求を受けるケースが増えています。年商1,000万円以下でも適格請求書発行事業者になることを検討する価値があります。
端数処理はどう決めるべき?
「切り捨て・切り上げ・四捨五入」のいずれも法的に認められますが、社内で統一が重要。一般的には買い手有利な切り捨てを採用する企業が多いです。会計ソフトの設定と請求書発行の整合を取る必要があります。
消費税の納税額はどう計算する?
原則は「売上にかかる消費税 − 仕入にかかる消費税」(仕入税額控除)。年商5,000万円以下の場合は簡易課税制度も選択可。詳しくは顧問税理士にご相談ください。
海外取引の消費税は?
日本国内向けの輸出は「輸出免税」となり0%。海外からのデジタルサービス(広告・SaaS等)購入は「リバースチャージ方式」で買い手が消費税を申告するケースがあります。国際取引は専門家への相談を推奨します。